1987-08-27 第109回国会 参議院 外務委員会 第3号
その結果、韓国政府から判決の理由要旨というのが日本政府に届けられまして、それによりますと、ちょっと読み上げてみますと、「被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ」、以下が重要でありますけれども、「国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断した」というふうな
その結果、韓国政府から判決の理由要旨というのが日本政府に届けられまして、それによりますと、ちょっと読み上げてみますと、「被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ」、以下が重要でありますけれども、「国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断した」というふうな
ところが、その後全斗煥政権になりましてから、そのことを理由にして、つまり具体的には、韓国政府に反対をする運動を海外でやっている韓民統の議長になったということを理由にして死刑の判決を受けたというふうに彼は言っているわけです。これは明らかに口上書違反になる。にもかかわらず、日本政府はその韓国政府が行った口上書違反に対して抗議もしなければ何の行動もとらなかった。
金大中氏の在日、在米中の言動の責任を問わないと言いながら、死刑判決の背景条件として在日中の韓民統の彼の行動が述べられている。それが一体判決のファクター、要因になるのか、背景事情になるのかなんということは、解釈の仕方ですよ。しかし、それが述べられていることは間違いない。それは問わないということに第一次政治決着ではなっているんじゃないか。それをどうしたんだ。
○林(百)委員 ところが、金大中氏の第一審の判決については、在日中の金大中氏の政治行動については責任を問わないというにもかかわらず、在日中の韓民統の彼の行動によって、国家保安法によって死刑の判決を受けたのじゃないですか。要するに、第一次政治決着に違反した判決で金大中氏が一審の死刑の判決を受けたのじゃないですか。これに対して外務省は何と言ったのですか。
ところが、先般の金大中氏に対する韓国大法院の判決は、日本における韓民統との関係をやっぱり問うて死刑判決にした。それを問わずして死刑判決にはならぬわけであります、死刑の罪名がないんですから他の罪名では。
○寺田熊雄君 局長、この判決がいずれ本物かどうかという韓国からの返事があるでしょうけれども、これはあなたもお読みになったかどうか、私はよく読んでみますと、これは明らかに金大中氏の在日中の韓民統なるものとのかかわりが犯罪事実として認定されておるわけですよ。それが非常に重要な犯罪事実として認定されておる。そして、死刑という刑が選択されておるわけですね。これはもう判文上明らかなんです。
○土井委員 いま申し上げている部分が、つまり韓民統が反国家団体であるということをまず問題にいたしまして、さて、主なる部分は、先ほど申し上げた国家保安法の第一に言う「首魁は死刑または無期懲役に処する」というこの部分に関係をするところであります。
いままでには、八月八日というこの判決文では強制帰国させられたその日から後に、韓民統の議長になったということが八月十三日に公表されているのであるから、議長というわけにはいかないという論法がございました。私たちもそう思ってきたのです。ところが、この判決文を見るとそうじゃないのですね。一つ一つ読んでいくと、もっともっと具体的にはっきり、アメリカでの活動、日本での活動、ずっと述べてあるのです。
「韓民統日本本部結成の必要性とその趣旨を説明し、」というのは、金大中さんが「八月四日、東京パレスホテルで上記裵東湖、金載華、趙活俊、金鍾忠などと再び会合し、韓民統日本本部を結成する際に、「韓半島を中立化し、南北連邦制による漸進的統一を実現する」などの内容からなる韓民統日本本部の綱領を定め、被告人を上記韓民統日本本部の議長とし、副議長に金載華、鄭在俊、金容元、常任顧問に裵東湖、顧問に梁相基、金在述、事務総長
「首魁は死刑または無期懲役に処する」この欄だと思いますが、そうしますと、これは韓民統の議長になった、韓民統の議長になったのは一九七三年の八月の十三日だ。金大中氏が拉致されたのは八月の八日であります。反国家団体というふうに指定したのは一九七八年ですね。五年後です。それが第一次、第二次の政治決着の中で、外国にいたときの言動については問わない。そうすると、これは関連が出てくるということになりますね。
死刑の判決そのものには、やはり韓民統との関係というものが明らかにあるわけです。判決の中には、その起訴状から考えると、総裁になった後のいろんな通信連絡、それだけで死刑になっているわけですね。ほかの条項では死刑になる条項はないわけですね。韓民統との関係だけで死刑になっている。これと日本から拉致された問題というものと、きわめて深い関係が私はあると思うんですね。
○政府委員(渡辺幸治君) 韓民統が韓国の反国家団体かどうかというそういうお尋ねについては、これは韓国の判断すべき問題であってお答えすべき立場にないということでございます。
また、その判決による死刑の原因は、一に韓民統の議長として行動をしたということに、死刑の該当事由としてはそれに尽きるようであります。 そこで、韓民統なるものが果たして国家保安法に言う反国家団体なりや否やということが、私どもとしてはもともと疑問を持っておりますが、それが非常に重要な事柄になるわけであります。
○政府委員(渡辺幸治君) 私どもとしては、韓民統、正確に申しますと韓国民主回復統一促進国民会議日本本部の略称だそうでございますけれども、韓民統というのは、韓国で朴政権を打倒して民主憲政を回復して朝鮮半島における自主的平和統一を実現することというようなことを目的として、昭和四十八年八月十五日に結成された在日韓国人の団体であるように承知しております。
○木内政府委員 六月の段階で韓民統の人々がノルウェーに赴きまして、その際に再入国の許可を法務省が与えたことは御指摘のとおりでございます。その後の問題でございますが、当時はまだ裁判というものが進行していなかったという意味で、事態が今回と六月と違うのではないかという側面もあり得るのではないか、かように考えるわけでございます。
在日の韓民統の皆さんの海外渡航に関する再入国の許可の問題であります。 実はことしの六月、社会主義インターの幹事会がノルウェーで開かれて、そして韓民統の皆さんは再入国許可を得てそれに出席をされた、こういう経過があります。今回またその同じノルウェーから、ノルウェーの労働党の招待で韓民連、世界的には韓民連ですね。
そこで韓民連、日本においては韓民統の人たちは、今度はスぺインの社会主義インターの会議へ行きたいということでいま申請の手続をとっておられます。 これは韓民連の人たちの正式な加入を決める大会ですから、関係者としてその大会に出たいということはこれはまた当然のことである。
○立木洋君 一番最後にいただいた「要旨」のものですが、これについては四の項目のところに「反国家団体関連部分については、」云々として、「被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、」というふうになっていますが、この犯罪事実に基づいて死刑となった罪名というのは国家保安法違反というふうに明確になっているのか、あるいはそのように推定をなさっているのか、そこらあたりはいかがでしょうか
もう一つ大事な証言の中で、実にこれがポイントだと思われるのは、韓民統の役職にある郭東儀氏が一九七〇年にピョンヤンに行っている、それは自分が送り込んで一年間教育を受けさせたことがあるなんというふうな証言があるようであります。郭東儀氏は一九七〇年にピョンヤンに行かれているという事実がありますかどうですか。いかがですか。
しかも問題は、韓民統は裏では朝鮮総連と緊密な連絡をとっていたというところを中心に置いて、そしていまのような問題を裏づけとして言っているわけでありますけれども、こういうことを証言として行った韓国の法廷あるいは向こうのしかるべき筋から日本側に対しまして照会または連絡というものがこの案件についてあったかどうか。いかがですか。
在日韓国人に関係することであり、韓民統の活動それ自身に関係することであり、ひいては韓民統との関連で国家保安法違反ということが問題にされている現在の金大中氏に対する死刑の判決という関係になるわけでありますから、その点からすると非常に重要なポイントにこれ自身がなると思うのです。
東京で、日本で韓民統の結成を行い、その議長に推されたとされている点であります。起訴状と同じように、この判決文が発表されるということになりますと、在日中の活動については責任を問わないとされましたあの政治決着を見直さざるを得なくなるような内容なので発表しないのだとしか考えることはできないのであります。おおよそ裁判で判決文を発表しないという裁判、これは尋常一様なものではありません。
○寺田熊雄君 これは法務大臣、韓民統の性格というものをよくお調べになりまして、つまり、民主的な政権を打ち立てたいというのがたまたま反国家団体というふうに韓国の独裁政権に認定されてしまった、そしてそれに関与したということで金大中氏が死刑の判決を受けた、それが不当じゃないかということで国際的な世論を高めたいということですからね。
入管局長、大変お待たせしましたが、いま私ども、韓民統の問題が金大中裁判で非常に関連がありますので、韓民統の方のいろいろ発起宣言であるとか規約であるとかいうものを取り寄せて調べてみますというと、結局この韓民統というものの目的は、独裁的な政権というものを倒して民主的な政権を樹立しようということであって、別段これが何らかの違法な目的を追求するものでもないし、まあ現政権にとっては都合が悪いかもしれない、自分
○寺田熊雄君 これは委員長にお願いするんですが、結局、韓民統の性格というものが金大中裁判の死刑判決のやっぱり基礎になっているんですね。それからいまの問題もあります。これはだから法務委員会がやはり韓民統の責任者をこの委員会に呼んで、証人なり参考人として、韓民統の目的であるとか性格であるとか、その立場であるとか、そういうものを十分これは聴取する必要があると私は思います。
それまで金大中氏が、うたわれている入国目的の二つ以外のことを熱心にしたことは、これはもう雑誌のインタビュー記事一つを見ても明らかなことでありますが、特に私たち、外務省に注目していただきたかったのは、渡米中に、言ってみれば反政府団体である韓民統をワシントンで金大中氏がつくった。これは私、いいとか悪いとか言っているのじゃないですよ。事実を言っているだけです。
しかるところ、公訴状におきましては、金大中氏の韓民統とのかかわり合いについては、背景説明について一九七八年八月以前の点が記載されており、訴因として一九七八年十二月以降の事実が書かれているということで、かつ金大中氏が韓民統の議長になったのは一九七三年八月十三日か十五日かと思いましたけれども、日本を離れてからということでございました。
○政府委員(木内昭胤君) まず、帰国か拉致かということでございますが、それは拉致ということでもちろん結構でございますけれども、いずれにしましても、金大中氏が韓民統の議長の職にとどまっていたことは事実でございますし、本年の三月になりまして、引き続き議長の職にとどまることはいろいろ個人的な不都合があるので職を辞したいという連絡を韓民統の関係者ととっておられたことは事実と思われるわけでございます。
金大中氏の軍法会議の裁判でありますが、これは起訴状が日本の国内における韓民統とのかかわりを記載している部分、これは背景説明である、訴因のなる部分は算用数字の「1、2、3」と記載してあるようなそういう部分を指すという説明を、あなた方しておられますね。これは間違いないですか。
○寺田熊雄君 これに続いて「金被告が韓民統との提携で反国家的活動を行った事実は種々の証拠により明白である。同被告の断罪は、国内における反国家的活動のみによっても十分に重罰に値する。」こういう宣告がなされたことが、あなた方の私に下さった判決公判メモに書いてある。
起訴状におきまして背景説明と訴因と分けてあり、韓民統にかかわる部分で日本における言動に関する部分については、いわゆる背景説明の中に掲げられているという点については、韓国側から確認的説明を受けております。
○高沢委員 解釈を言う立場にはないと言われますが、これを読めば、金大中氏が韓民統との関係で何々をやったということではなくて、自分がいない間に議長にされたのをやめたい、やめさしてくれ、そう言ってくれ、これしかないということはだれが読んでも明らかです。一体これでなぜ死刑になるのかということです。 さらにもう一つ申し上げたいのは、韓国の大法院が韓民統を反国家団体と指定したのはいつでしょうか。
恐らく大臣も起訴状をお読みになっていると思うのでありますが、韓民統との関係ということを起訴状について見ますと、日本において金大中氏が一九七三年、つまり韓国へ拉致されたその年の日本において韓民統の結成をしようというようなことでいまの韓民統の幹部の人たちといろいろ接触があった、あるいは相談があったというふうなことがずっと起訴状に書いてあります。
○高沢委員 それからその次に、今度は一と番号が振ってあって、二と振り、三、四となって、政府はこの一と番号を振ってあるところ以下が具体的な訴因である、こう言われたわけですが、その一の番号を振ってある中で、ここでも今度は韓国における金大中氏と韓民統との関係というふうなことが出ているのですが、私これを読みまして、大臣もお読みになったと思いますが、ここで出てくる金大中氏と韓民統の関係は、金大中氏は、自分はいまこういう
宮澤さんにしてもだれにしても、経過を知っている皆さんならば、さっき二つの文書を読み上げたが、どこから考えても、ここまできて、韓民統議長として韓国に帰って韓国で行った活動、そんなことできっこない。韓民統はこっちにしかないのだから、関係者もこっちにしかいないのだから、そんな者が行くと言ったって入れないのだから。そうでしょう。韓民統に触れるのなら日本の活動ですよ。
○木内政府委員 韓民統の方々ということに訂正いたします。
○大出委員 局長、どうも韓民統の連中がと頭から言われると、これは議事録に残りますから、ちょっと局長、公に言う言葉としては、韓民統の連中がなんて敵のようなことをあなたおっしゃるが、これは訂正なさいませんか。
判決の理由の要旨でございますが、韓国からわれわれが受け取りました中に、被告人の金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引き続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠により本件を判断したことを明らかにする次第でありますという内容の重大な部分があるわけでございまして、国内法上の証拠によりということで